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   LLPとは、有限責任事業組合のことで、Limited(有限)、Liability(責任)、Partnership(事業組合)の略称です。平成17年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」いわゆる「日本版LLP」が成立し、同年8月1日の法施行により認められた民法上の組合制度の特例として創設された制度です。ただ、従来の民法上の組合と比べその構成員である出資者はその出資した金額の範囲内でしか責任を負わないというところに大きな違いがあります。また、組合であるため、法人格はありません。LLPでは、出資者=執行者であるため、出資者は必ず経営に携わる必要があります。
   LLPは、有限責任制、内部自治、構成員課税の3つの特徴があり、株式会社と類似の機能を備えながら、協同組合としてのメリットを併せ持つ事業組織です。
   有限責任性とは、出資者(組合員)が、出資の範囲までしか事業上の責任を負わないこととする制度です。そのため、出資者の事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。
   内部自治とは、組織の内部のルールを法律ではなく出資者(組合員)同士の合意に決定できるということです。そのため、LLPの場合は、取締役や監査役を置く必要がなく、出資者自らで組織内部のルールを自由に作り、運営することができます。これによって、迅速な意思決定ができるというメリットがあります。
   構成員課税とは、LLPで生まれた利益や損失はLLPをパススルー(通り抜け)して構成員(出資者)に直接帰属するため、LLPに法人税が課税されるのではなく、出資者に直接課税される仕組みを言います。また、LLPで損失が出れば、それは出資者の損失となり、出資者の他の所得と通算ができ、
   この結果、税負担を軽くすることができます。